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相続後について

相続後について

事前の確認で
最善の選択を

事前にご相談いただくことで、スムーズにお手続きをしていただくことができます。
相続についてお考えの方や以下のケースに該当する方は、当事務所までご相談ください。

  • 相続発生後のケースについて

    人生において、相続は何度も経験するものではございません、そのため、相続が発生したらどのような選択をとればよいかわからないのが当然です。相続税は10ヶ月以内に申告をしなくてはなりません。ご家族様との打ち合わせや、相続のお手続きを行う時間も踏まえ、事前に自分の選択を決めておくことが重要になります。

    相続を受ける場合

    相続を受ける場合

    相続を受ける場合は、期限内にお手続きをしなくてはなりません。相続の発生(相続した方の死亡)後、まずは7日間以内に死亡届を提出します。遺言書の有無の確認後は、相続人・相続財産の調査・確定を行います。遺産の相続をご希望される場合は、4ヶ月以内に故人の所得税の確定申告(準確定申告)を行う必要があります。なお遺言書がない場合は、相続人同士での話し合いを通じて、遺産分割の内容をお決めいただきます。決定したら、10ヶ月以内に相続税申告と納付をするという流れとなります。
    上記のように、遺産を相続するためにはさまざまな手続きを踏む必要があります。遺産の相続をお考えの方は、できる限り事前の準備を行っておきましょう。

  • 相続を放棄する場合

    相続を放棄する場合

    例えば、亡くなった父親が知人の連帯保証人になっていたというケースや、亡くなった母親に多額の借金があることを知ったなどのケースがあります。その際、相続放棄という手段をとることが可能です。この選択をとることにより、借金や連帯保証人などの相続を回避することができます。しかし、同時に金銭や土地の相続もできなくなるためご注意ください。
    なお、相続放棄は相続が開始してから3か月以内に手続きを行わなかった場合、権利が失効します。ただし、場合によっては手続きが受理されるケースもございます。3か月以降のお手続きをお考えの方は、一度専門家にご相談しましょう。

  • 不動産の名義を変更(相続登記)する場合

    不動産の名義を変更(相続登記)する場合

    故人が不動産を所有していた場合、その名義を相続人に変更することができます。不動産名義の変更は法律上必ず行う必要はございませんが、当事務所では名義を変更することをお勧めしております。
    不動産名義の変更手続きは、非常に複雑であり、また多数の書類が必要になります。それに加え、戸籍などの書類に不備があると、再度変更しなくてはなりません。当事務所では、名義変更に必要な書類の収集はもちろん、書類作成まで代行しております。不動産名義の変更をお考えの方や、書類収集の時間がとれない方などは、お気軽にお問い合わせください。