相続・贈与
ご家族円満なお手続きを
行っていただくために
近年では、金銭や土地・車といった財産の分与を自らで行っているケースが増えています。しかし、相続税は財産の分割方法によって大きく変わります。そのため相続の手続きをするにあたり、相続税を過払いしてしまったというケースも珍しくありません。当事務所ではそのような問題が起こらないよう、一度税理士にご相談することをお勧めしております。
贈与税は、金銭や土地といった財産の贈与を受けた際にかかる税金のことです。贈与税を払う対象となるのは、1月1日から12月31日までの間で合計金額110万円以上の財産の贈与を受けた方となります。
当事務所はご家族様が円満に財産をお受け取りいただけるよう、相続税・贈与税の試算や申告書の作成までサポートいたします。
手数料につきましては内容に応じて事前にお見積もりいたしますので、ご安心してご相談ください。